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東京建物Brilliaオーナーズクラブ会員規約・会則
「東京建物Brilliaオーナーズクラブ」会員規約
2007年1月1日制定
2024年6月1日改訂
東京建物株式会社 BrilliaClub事務局内
「東京建物Brilliaオーナーズクラブ」運営室
1. 目的
この会員規約(以下「本規約」といいます。)は東京建物株式会社(以下「甲」といいます。)、東京建物不動産販売株式会社(以下「乙」といいます。)及び株式会社東京建物アメニティサポート(以下「丙」といい、「甲」及び「乙」とあわせて「共同運営者」といいます。)が共同運営する会員組織『東京建物Brilliaオーナーズクラブ』(以下「本クラブ」といいます。)に関し、2.に定める会員向サービス(以下「本サービス」といいます。)及び利用の条件を規定したものです。 本クラブは、会員およびプレシャスメイトの皆様へ本サービスを無料で提供することを目的としています。また、東京建物グループが実施する事業の参考とするため、会員およびプレシャスメイトの皆様へ各種アンケートを依頼する場合があります。
2. サービスの内容
本サービスの内容は、東京建物グループ各社およびその提携先で取り扱っている商品やサービスのご案内および各種会員特典の情報を本クラブのホームページや会報誌、電子メール、SNS及びダイレクトメール等の送付物により提供するものです。尚、本サービスの内容に関し、会員およびプレシャスメイトに事前に連絡することなく、一部または全部の内容の変更、追加、廃止をすることがあります。また、提供するサービスの一部は全ての会員およびプレシャスメイトを対象としない場合があります。
3. 会員資格
会員とは、甲が売主の物件並びに甲のグループ会社が建物管理を受託した物件のうち、甲が指定する物件の住戸所有者であり、本規約に同意のうえ、甲が指定する会員登録手続きを行い、甲が承認した個人の方とします。尚、会員は住戸を所有する個人の方であり、法人名での登録はできません。
4. プレシャスメイト資格
プレシャスメイトとは、丙の業務提携先の管理物件の住戸所有者並びにBrilliaのリノベーション(ベーシック及びスケルトンプラン)の契約者のうち、本規約に同意のうえ、甲が指定する登録手続きを行い、甲が承認した方とします。
5. サービスの利用範囲
会員およびプレシャスメイトの資格は、原則として、登録者本人のみに付与されますが、本サービスについては登録者本人とその同居親族全員が利用することができます。
6. 入会金及び年会費
本クラブの入会金及び年会費は無料です。
7. 事務局
本クラブの事務局は、共同運営者の代表として甲社内の「Brillia Club」事務局(以下「本事務局」)に置くものとします。
8. 会員登録及び登録内容の変更
会員およびプレシャスメイト登録に関しては、甲が指定する手続きにて真実かつ正確な情報を登録していただきます。また、登録情報に変更が生じた場合は、ただちに本事務局にご連絡いただくか、甲が指定する方法で登録データを修正していただきます。
9. 会員資格の失効
会員資格は次の場合、失効するものとします。
- (1)
会員が死亡した場合。
- (2)
甲が指定する物件を会員が売却した場合。
- (3)
甲が売主の物件以外の物件を所有される会員で、甲のグループ会社が管理する物件の建物管理が終了した場合。
10. プレシャスメイト資格の失効
プレシャスメイト資格は次の場合、失効するものとします。
- (1)
プレシャスメイトが死亡した場合。
- (2)
丙の業務提携先が管理する物件をプレシャスメイトが売却した場合。
- (3)
丙の業務提携先が管理する物件の建物管理が終了した場合。
- (4)
丙と丙の業務提携先の業務提携が終了した場合。
11. 退会・会員資格の取り消し
退会手続きに関しては、会員またはプレシャスメイトより退会の申し出があった場合は、本事務局によりただちにその手続をとります。また、会員またはプレシャスメイトが下記の事項に該当する場合、会員またはプレシャスメイトの承諾なしに退会手続をとる場合があります。
- (1)
本事務局からの送付物や電子メールが宛先不明で、発送者に返送された場合。
- (2)
会員が第9条に基づき会員資格を失効した場合。
- (3)
プレシャスメイトが第10条に基づきプレシャスメイト資格を失効した場合。
- (4)
本サービス及び本クラブのホームページの利用に関し、下記の事項があった場合。
- 法令違反
- 商業目的の利用等、本来の目的以外での利用
- 不正利用
- (5)
共同運営者や本事務局及び他会員への迷惑行為があった場合。
- (6)
会員またはプレシャスメイトの登録している情報が真実でないと判明または判断した場合。
- (7)
その他、本クラブの運営に支障があると本事務局が判断した場合。
12. 登録情報の取扱
共同運営者は会員およびプレシャスメイトの登録情報について、第三者への漏洩等がないよう適切に管理します。
但し、共同運営者と機密保持契約を締結している企業、業務委託している企業等に対して、本クラブの管理、メンテナンス等のために必要な範囲で個人情報を提供、開示する場合があります。
会員およびプレシャスメイトの登録情報について、会員数や、会員登録内容の統計的データ、会員・非会員との比較データ等の情報を公表することがあります。但し、個々の会員およびプレシャスメイトを識別できる情報は含みません。
本クラブのホームページにおいて、外部ホームページとのリンクがある場合、外部ホームページにおける個人情報保護については責を負いません。
13. 規約の変更
甲は事前に会員およびプレシャスメイトへ予告することなく、本規約を変更することがあります。但し、個人情報の保護に関する変更については、本クラブのホームページあるいは電子メール、ダイレクトメール、会報誌等を通じ、予め会員およびプレシャスメイトにお知らせします。会員は自らの責任においてこれらの確認を行っていただきます。
14. 知的財産権
本サービスにより提供される情報(送付物及びホームページの写真・画像・音声・動画等の情報)に関する財産権は、共同運営者または情報提供会社に帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。
15. サービスの停止
次のいずれかに該当する場合、会員およびプレシャスメイトの承諾を受けることなく本サービスの全部または一部を中断、もしくは停止することができるものとします。
- (1)
インターネット設備・サーバー・ホームページの保守や管理を緊急あるいは、運営上必要な際に行う場合。
- (2)
火災・停電・電気通信サービスの停止等により本サービスの提供が困難な場合。
- (3)
天災・戦争・その他非常事態の発生により本サービスの提供が困難な場合。
- (4)
運営上または技術上本サービスの提供が困難であると判断した場合。
- (5)
その他、甲において必要と認めた場合。
16. 免責事項
共同運営者は本サービスの中断及び停止によって生じた会員およびプレシャスメイトの損害については一切責任を負いません。
17. 協議
本規約の内容ならびに本事務局の運営上、問題が生じた場合は会員およびプレシャスメイトと甲で誠意をもって協議し、解決するものとします。
18. 合意管轄裁判所
本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
◇事務局
「BrilliaClub」事務局内 「東京建物Brilliaオーナーズクラブ」運営室
◇共同運営者
お問い合わせ先
「BrilliaClub」事務局内 「東京建物 Brilliaオーナーズクラブ」運営室
>お問い合わせはこちら
対応時間:10:00~12:30、13:30~16:00 定休日:土・日・祝日 年末年始
「東京建物Brilliaオーナーズクラブ」会則
2013年6月1日制定
2018年6月1日改定
第1条 目的
本会は、「オーナーの皆様の輝かしい暮らしづくりをサポートする」をテーマに、東京建物Brilliaオーナーズクラブのホームページおよびメールマガジンや会報誌を通じて様々な情報を発信し、お客様と双方向のコミュニケーションを図っていくこと、並びに、オーナーの皆様である「人」が「輝く」瞬間を少しでも多くご提供する活動の一環として様々なコミュニティイベントを開催し、会員同士の交流を深めていただく場をご提供することを目的とします。
第2条 事務局
本クラブの事務局は代表として、東京建物株式会社(以下「甲」という)内に置くものとします。
〒103-8285
東京都中央区八重洲1-4-16
対応時間:10:00~12:30、13:30~16:00 定休日:土・日・祝日 年末年始
「Brillia Club」事務局内 「東京建物 Brilliaオーナーズクラブ」運営室
第3条 会員
本クラブの会員は、甲が売主の物件並びに甲のグループ会社が建物管理を受託した物件のうち、甲が指定する物件の住戸所有者であり、「東京建物Brilliaオーナーズクラブ」会員規約に同意のうえ、甲が指定する会員登録手続きを行い、甲が承認した個人の方とします。尚、会員は住戸を所有する個人の方であり、法人名での登録はできません。
第4条 事業内容
本クラブの主な活動としては以下に記載するものとします。
- 一
会報誌およびメールマガジンの発行
- 二
会員のための各種サービスの拡充
- 三
会員相互のコミュニティ形成を図るための各種イベントの実施
- 四
その他、本会の目的達成のために必要な活動
第5条 役員
本クラブには、代表者1名を置きます。
代表者は、東京建物株式会社 住宅事業企画部長が就きます。
第6条 役員の職務
代表者は本クラブを代表し運営に係る一切の権利義務を遂行します。
第7条 会計
本クラブの会計について、運営に係る費用は、東京建物株式会社 東京建物Brilliaオーナーズクラブ運営室が負担します。
本クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わります。
第8条 会則の変更
本クラブの会則の変更は、事務局の協議によって行います。